デイケアで働きたい!

デイケアの人員基準

デイケアの仕事に興味がある人へ デイケアの仕事に興味があるなら当サイトを参考にしてください。施設の概要や介護士の仕事内容、待遇面、求人の探し方などを紹介しています。

まずは人員基準を理解しておこう

まずは人員基準を理解しておこう

人員基準の基本要項

デイケアは医療的ケアの側面が強い介護サービスであり、サービスの提供は医師の指示の下で行われます。そのため、病院や診療所、介護老人保健施設が対象となり、医療従事者の配置が義務付けられています。ただし、施設の規模は様々で利用者の数も異なります。そのため、規模に応じて人員の配置基準が変わってきます。以下に、病院・介護老人保健施設と診療所に分けて詳しく紹介します。病院と診療所の違いは病床数で、入院可能な設備としての病床が20床以上だと病院、19床以下だと診療所に区分されます。デイケアで働くことに興味のある人は、まずは職場の規模感を把握するために人員基準の基本要項を押さえておきましょう。

病院・介護保険施設

デイケアは医療的ケアが重視されるので医師が常駐しています。専任の常勤医師1人の配置が義務付けられていますが、医療施設に併設されている場合は兼務でも差し支えありません。
その他の従業員の数は利用者の数に応じて決められます。利用者が10人以下の場合は1人以上、利用者が10人を超える場合はサービスの提供時間を通した利用者数を10で割った数だけ、専属で関われる従業員の配置が求められます。例えば、利用者が30人であれば30÷10で3人の配置が必要です。また、これに加えて理学療法士や作業療法士、言語聴覚士は利用者が100人またはその端数を増すごとに1人の配置が義務付けられています。ただし、リハビリの提供時間が短く範囲が限定される場合はあらかじめ研修を受けた看護師や柔道整復師などを配置しても構いません。なお、研修は日本運動器リハビリテーション学会や全国病院理学療法協会が行っています。

診療所

診療所でも専任の医師を1人以上配置する必要があります。専任の医師1人に対して利用者の数は48人以下と決められており、それを超える場合は2人以上の医師を配置しなければなりません。
その他の従業員の数は、リハビリの単位ごとに利用者の数が10人以下の場合、専属でリハビリに関われる者が1人以上必要です。利用者の数が10人を超える場合は、利用者数を10で割った数だけ専属でリハビリに関われる者が必要です。また、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士、または通所リハビリテーションに携わった経験が1年以上ある看護師を常勤換算で0.1人以上確保するよう義務付けられています。利用者の数は従業員1人に対して10人以下で、日2単位が限度となっています。ただし、短時間のリハビリであれば0.5単位とみなされます。

リハビリに特化したデイケアで働きたい人へ

介護士の役割とは 介護士の主な仕事は利用者の身体介助やレクリエーションです。職場によっては送迎を兼任することもあるでしょう。また、医療的ケアに特化した施設なのでリハビリ専門員と連携して利用者をサポートする機会も多いです。
仕事内容と一日の流れ

介護士の主な仕事は利用者の身体介助やレクリエーションです。職場によっては送迎を兼任することもあるでしょう。また、医療的ケアに特化した施設なのでリハビリ専門員と連携して利用者をサポートする機会も多いです。